・翌月にまとめてお支払い可能
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¥3,980 税込
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【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
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本サイトにて販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(誠に恐縮でございますが、こちら別料金にてご案内をさせていただいております。難易度や編集量によってご料金をご提示させていただいております)。
ご相談は無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。また、1からのオーダーメイドでのご契約書作成も可能でございますので、ご要望の際にはお伝えいただけますと幸いでございます。
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タイミー(Timee)利用時に、就業者の方と締結される秘密保持契約書となります。
スキマバイトでは、様々な方が就業されることとなりますため、店舗や会社の情報漏洩を防止されるために(法的リスクを軽減されるために)こちらの秘密保持契約書のご締結が必要となります。
※こちらのご契約書は、当事者様の合意内容にてご自由にご修正をいただき、ご使用をいただくことが可能です。
※こちらの秘密保持契約書は、「タイミー(Timee)」「株式会社タイミー / Timee, Inc.」の公式契約書ではなく、当事務所が「タイミー(Timee)」のサービスに則して独自に作成したものとなります。
下記、書面の概要となります。
秘密保持契約書
事業者 (以下、「甲」という)と (以下、「乙」という)は、秘密情報の取り扱いについて、以下の通り契約(以下、「本契約」という)を締結する。
・以下、情報を開示する者を「開示者」、情報の開示を受けた者を「受領者」という。
・甲及び乙(以下、「当事者」という)は、秘密情報には次のものが含まれる可能性があることを確認する。なお、状況に応じて、特に秘密を保持すべき情報が発生した場合には、相手方にその旨を通知するものとする。
(1)タイミー(Timee)を通じて得た、事業計画及び実践情報。
(2)タイミー(Timee)を通じて得た、従業員及び顧客、仕入先の情報。
第1条(秘密保持義務)
1, 当事者は、秘密情報に関して合理的な注意を払う必要があり、本契約に基づいて開示された秘密情報にアクセスできる従業員及び役員、取締役、または代理人のそれぞれに、その秘密性を通知し、本契約の条件を遵守させる必要があるものとする。
2, 本契約に基づいて開示されるすべての秘密情報は開示者の財産であり、情報が開示された場合においても、受領者に、何らかの権利を付与するものではないものとする。
3, 受領者は、開示者の事前の書面による承諾を得たときに限り、秘密情報を第三者に開示することができるものとする。その場合であっても、開示の範囲は本件取引の遂行のために必要最小限の範囲に限定するとともに、当該第三者に対し、本契約に定められた受領者の義務と同等の義務を負わせることとする。
4, 受領者は、開示者の事前の書面による承諾を得た場合においても、合理的に必要であると認められる場合でない限り、秘密情報の全部又は一部を複製又は複写してはならないものとする。
5, 受領者は、本契約が終了した場合、又は開示者から要求があった場合は、すべての秘密情報(これらの複製物を含む)を遅滞なく開示者に返却し、又は開示者が指示したときは、自らの責任において廃棄・消去するものとする。
6, 前項の場合において、開示者が要求した場合、受領者は返却又は廃棄・消去にかかる証明書を開示者に提出するものとする。
※以下の条項には、こちらのご契約書のご内容に沿った、一般的な内容のご記載がございます。(ご購入後に全ての条文をご確認いただけます)
第2条(秘密保持義務の例外)
第3条(独立権利)
第4条(秘密情報対象外)
第5条(有効範囲)
第6条(公表または開示)
第7条(準拠法)
第8条(完全合意)
第9条(有効期間)
第10条(合意管轄)
第11条(協議事項)
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