「即利用可」任意後見契約書 雛形 すぐにご利用いただけます。
【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
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本サイトで販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。
ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。
※オーダーメイドにてご契約書を1からご作成させていただくことも可能でございますので、ご希望の際には、下記URLよりお気軽にお問い合わせいただけますと幸いでございます。
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
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「契約書概要」
任意後見契約を締結される際のご契約書となります。任意後見契約を締結される場合には、原則として公証役場に出向き公正証書を作成されなくてはなりません。
こちらの点、公証役場では任意後見契約書を作成する機能はなく、任意後見契約書を持参の上、公証役場に出向かれる必要がございます。
こちらのご契約書は、任意後見契約を締結される際の、土台となる一般的な契約書のひな型となります。
個々のご状況に応じた細かなご修正は、公証役場にてご担当の公証人の先生がご対応いただけるため、まずはこちらのご契約書を公証人の先生にご共有いただき、個々のご状況に応じて公証人の先生の主導の基、任意後見に関するお手続きをいただけますと幸いでございます。
任意後見契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」 という)は、 下記の通り任意後見契約(以下「本契約」という)を締結した。なお、本契約書を基に、公正証書を作成するものとする。
第1条 (契約の趣旨)
甲は乙に対し、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「本件後見事務」という)を委任し、乙はこれを受任する。
第2条(本契約の発生)
1, 本契約は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずるものとする。
2, 本契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、乙が本契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求を行うものとする。
3, 本契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、本契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
第3条(本件後見事務の範囲)
1, 甲は乙に対し、下記の事務を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
(1)不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項
(2)金融機関、郵便局、証券会社及び保険会社とのすべての取引に関する事項
(3)甲の生活費の送金及び生活に必要な財産の取得、物品の購入その他の日常生活関連取引ならびに定期的な収入の受領及び費用の支払いに関する事項
(4)医療契約、入院契約、介護契約、その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所に関する事項
(5)要介護認定の申請及び認定に関する承認または異議申し立てに関する事項
(6)訴訟行為(民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項を含む)に関する事項
(7)各事項に関連する一切の事項
第4条(尊重と配慮義務)
第5条(証書等の保管等)
第6条(費用の負担)
第7条(報酬)
第8条 (報告)
第9条(本契約の解除)
第10条(本契約の終了)
第11条(守秘義務)
第12条(準拠法)
第13条(協議事項)
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