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【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
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契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。
ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。
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YouTubeやInstagram、TikTok等に投稿される動画の編集を外部に委託される際のご契約書となります。
こちらの契約書では、編集された動画の著作権者(動画の権利者)は、委託者に帰属される記載となっておりますので、委託者側にて編集された動画を自由にSNS等にアップロードすることが可能です。
また、動画編集者(受託者)が著作者人格権を行使しない旨の記載もございますので、委託者側が自由に編集動画を使用できる契約となっております。
※著作者人格権とは、編集動画の公表の有無を判断したり、(編集者としての)氏名表示を求められる権利となります。つまり、動画編集者(受託者)が著作者人格権の行使をしないことを誓約することで、委託者側が自由に編集動画を取り扱えるということになります。
下記、書面の概要となります。
動画編集業務委託契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、動画編集業務委託契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。
第1条(目的)
1, 乙は、第2条に規定する業務(以下「本業務」という)を甲に委託し、甲はこれを受託することを目的とする。
2, 乙は、甲が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行うものとする。
第2条(本業務)
1, 甲は、下記業務を行うものとする。
(1)乙が撮影した動画の編集業務(編集した動画を、以下「編集動画」という)
(2)前号に付随する業務
(3)その他、個別契約で別途定めた業務
第3条(再委託の禁止)
第4条(委託料)
第5条(検品)
第6条(契約期間・契約更新)
第7条(契約解除)
第8条(編集材料の消去)
第9条(反社会的勢力の排除)
第10条(禁止行為)
第11条(知的財産権の帰属)
第12条(著作権)
第13条(守秘義務)
第14条(準拠法)
第15条(損害賠償責任)
第16条(合意管轄)
第17条(協議事項)
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