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¥1,980 税込
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【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
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本サイト(BASE)で販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。
ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。
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留学費用に関して金銭の貸し借りが発生された時の借用書(金銭消費貸借契約書)となります。
親子でございましても贈与とみなされないために、借用書(金銭消費貸借契約書)を作成されておくことをお勧めいたします。(金銭の貸し借りではなく、贈与とみなされた場合には贈与税が発生いたします)
連帯保証人有と無の2パターンご記載がございますので、ご状況に応じてご使用ください。
利息は、一般的に「賃借金額が10万円未満の場合には年20.0%まで」、「賃借金額が10万円以上100万円未満の場合には年18.0%まで」、「賃借金額が100万円以上の場合には年15.0%まで」設定が可能です。
下記、書面の概要となります。
金銭消費貸借契約書(連帯保証人有)
貸主 (以下「甲」という)と借主 (以下「乙」という)は、次のとおり金銭消費貸借契約を締結する。
第1条(内容)
甲は乙に対し、乙の留学費用として、本契約書締結時において、合計金 円を貸し渡し、乙はこれを借り受けた。
第2条(利息)
利息は年 %とする。
第3条(弁済)
乙は甲に対し、借受金及び前条利息金を、本契約書締結から ヶ月以内に甲の指定する下記銀行口座に弁済するものとする。なお、弁済に際して発生する手数料等は、すべて乙が負担するものとする。
「 」
第4条(遅延損害金)
第5条(期限の利益の喪失)
第6条(連帯保証人)
第7条(合意管轄)
第8条(協議事項)
金銭消費貸借契約書(連帯保証人無)
貸主 (以下「甲」という)と借主 (以下「乙」という)は、次のとおり金銭消費貸借契約を締結する。
第1条(内容)
甲は乙に対し、乙の留学費用として、本契約書締結時において、合計金 円を貸し渡し、乙はこれを借り受けた。
第2条(利息)
利息は年 %とする。
第3条(弁済)
乙は甲に対し、借受金及び前条利息金を、本契約書締結から ヶ月以内に甲の指定する下記銀行口座に弁済するものとする。なお、弁済に際して発生する手数料等は、すべて乙が負担するものとする。
「 」
第4条(遅延損害金)
第5条(期限の利益の喪失)
第6条(合意管轄)
第7条(協議事項)
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