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【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
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本サイト(BASE)で販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。
ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。
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インスタグラム(Instagram)アカウントの譲渡(売買)をされる際の契約書となります。
下記、書面の概要となります。
譲渡契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、次の通りインスタグラム(Instagram)アカウントに関する譲渡契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
乙は甲に対し、乙の運営するインスタグラム(Instagram)(URL; 。以下「本アカウント」という)を譲渡することを約し、甲はこれを譲り受けることを約する。
第2条(代金)
本アカウントの譲渡代金は、税込 円(以下「本件代金」という)とする。なお、甲は、乙の指定する銀行口座に振込む方法にて支払うものとする。支払いに際して、振込手数料等が発生する場合には、全て甲の負担とする。
第3条(引き渡し)
乙は甲に対し、本契約締結後、速やかに本アカウントを引き渡すものとする。
第4条(所有権等の移転)
第5条(乙の免責)
第6条(権利義務譲渡禁止)
第7条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第8条(守秘義務)
第9条(損害賠償責任)
第10条(準拠法)
第11条(合意管轄)
第12条(協議事項)
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