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¥1,980 税込
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【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
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本サイト(BASE)で販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。
ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。
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プロゲーマーの方と、マネジメント契約を結ばれる際のご契約書となります。
専属契約書
(以下、甲といいます)と (以下、乙といいます)とは、乙のプロゲーマーとしての活動に関して、次の通り専属契約を締結します。
第1条(用語の解釈)
用語の解釈については、著作権法の規定に従うものとします。
第2条(目的))
1, 乙は、本契約期間中、甲の専属プロゲーマーとして甲の指示に従い、甲または甲の指定する第三者のために下記の業務(以下、プロゲーマー活動といいます)を行うものとし、甲の承認を得ずして第三者のためにこれらの業務を行わないことに同意します。
(1)テレビ、ラジオ、レコード、ビデオ、映画、演劇、コンサート、コマーシャル等の出演及び実演業務。
(2)テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等の取材会見業務。
(3)SNS等における動画配信業務。
(4)その他一切の著作物の創作活動、出演・実演業務及び取材会見業務。
第3条(権利の帰属)
1, 乙は甲に対し、プロゲーマー活動に係る乙の実演により発生する著作権法上の一切の権利(著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、放送の IPマルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。
2, 乙は甲に対し、プロゲーマー活動に係る乙の創作により発生する著作権法上の一切の権利(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。
3, 前2項に基づいて甲が取得した権利の一部または全部を、甲は自由な判断により第三者に許諾または譲渡することができます。
4, 乙は、本契約において取得する著作者人格権を行使しないものとします。
第4条(収入)
第5条(義務)
第6条(対価)
第7条(経費)
第8条(名称等の使用)
第9条(合意内容)
第10条(契約期間)
第11条(契約解除)
第12条(事前の承認)
第13条(反社会的勢力との取引排除)
第14条(契約違反)
第15条(権利義務譲渡禁止)
第16条(守秘義務)
第17条(損害賠償責任)
第18条(裁判管轄)
第19条(信義則)
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お支払い方法について
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