・翌月にまとめてお支払い可能
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¥1,980 税込
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【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
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本サイト(BASE)で販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。
ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。
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「YouTubeアカウントの運用を委託(受託)される場合のご契約書となります。
第2条にて業務内容をご追記いただくことが可能です。例といたしましては、
・毎月〇〇本の動画制作
・毎月〇〇本の動画編集
・毎月〇〇本の動画アップロード作業
・コメント欄管理
・コメントへの返信作業
など、当事者様にて合意された委託(受託)内容をご記載ください。
その都度、業務内容を決定されたい場合には、
・都度、別紙にて業務内容を確認
などとご記載をされ、別紙(メールやLINE等を含む)にて都度、業務内容をご確認いただけるようにされると実務上、スムーズであるかと思われます。
また、第3条記載の報酬規定は、現在月額にてご記載がございますが、こちらも契約書締結時点にてお決まりでない(業務内容により異なるため記載が難しい)場合には、
「本業務の対価として毎月金 円(税別)を」の部分を、「別紙にて合意した報酬額合計を」にご修正いただくことで、その都度、報酬をご確認いただきながら業務を進められることが可能でございます。
第7条(知的財産権の帰属)には、現在、
本業務遂行の過程で生じる発明、考案または創作について、著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権等の知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は、乙に帰属する。なお、甲は本業務遂行において発生した、著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
とご記載がございます。つまり、委託者様に動画等の権利が帰属し、受託者様はあくまで業務遂行者様となるご記載となっております。
上記ご記載とされることで、委託者様(YouTubeチャンネルのアカウント管理者様)に動画等の権利が帰属し、以後、著作権等でのトラブルの防止に有用となります。
※上記のご記載がない場合、制作・編集された動画の権利者は受託者様に帰属します。著作権は、何も定めない場合、制作者・編集者に帰属されるためです。
下記、書面の概要となります。
YouTubeチャンネル運用代行業務委託契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、業務委託契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。
第1条(目的)
1, 乙は、第2条に規定する業務(以下「本業務」という)を甲に委託し、甲はこれを受託することを目的とする。
2, 乙は、甲の本業務遂行に際して、必要な協力を行うものとする。
第2条(本業務)
1, 甲は、下記業務を行うものとする。
(1)YouTubeチャンネル運用代行業務(業務内容は下記の通りとする)(対象アカウントURL: )
・
・
・
(2)前号に付随する業務
(3)その他、個別契約で別途定めた業務
第3条(報酬)
乙は甲に対し、本業務の対価として毎月金 円(税別)を、月末締め翌月末払いにて、甲の指定する銀行口座に振込むものとする。なお、振込手数料は、乙の負担とする。
第4条(契約期間・契約更新)
第5条(契約解除)
第6条(禁止行為)
第7条(知的財産権の帰属)
第8条(権利義務譲渡禁止)
第9条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第10条(不可抗力免責)
第11条(守秘義務)
第12条(個人情報)
第13条(損害賠償責任)
第14条(準拠法)
第15条(合意管轄)
第16条(協議事項)
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お支払い方法について
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