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「即利用可」カメラマン業務委託契約書 単発案件 雛形 すぐにご利用いただけます。

kamera.zip

¥1,980 税込

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【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】

https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2

契約書は、項目を原則自由に作成することができます。

そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。

トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。

また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。

そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。

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本サイトにて販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。

また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(誠に恐縮でございますが、こちら別料金にてご案内をさせていただいております。難易度や編集量によってご料金をご提示させていただいております)。

ご相談は無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。また、1からのオーダーメイドでのご契約書作成も可能でございますので、ご要望の際にはお伝えいただけますと幸いでございます。

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カメラマン業務を委託(受託)される際の契約書となります。

単発での契約書となっており、「撮影日」「撮影時間」を追記いただき、追記いただいた指定の日時にて撮影業務を行う流れとなります。

撮影された写真(動画)の著作権は、委託者に帰属する記載となっております。


業務委託契約書
        (以下「甲」という)と        (以下「乙」という)は、業務委託契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。

第1条(目的)
1, 甲は、第2条に規定する業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託することを目的とする。
2, 甲は、乙の本業務遂行に際して、必要な協力を行うものとする。

第2条(本業務)
1, 乙は、下記業務を行うものとする。
(1)写真(または動画)撮影業務
(2)前号に付随する業務
(3)その他、個別契約で別途定めた業務

第3条(報酬)
甲は乙に対し、本業務の対価として、金     円(税別)を、本契約締結時にて、乙の指定する銀行口座に振込むものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。

第4条(撮影日・撮影時間)
第5条(契約解除)
第6条(納入及び検収)
第7条(禁止行為)
第8条(知的財産権の帰属)
第9条(権利義務譲渡禁止)
第10条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第11条(不可抗力免責)
第12条(守秘義務)
第13条(個人情報)
第14条(損害賠償責任)
第15条(準拠法)
第16条(合意管轄)
第17条(協議事項)

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