・翌月にまとめてお支払い可能
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¥3,980 税込
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【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
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本サイトにて販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(誠に恐縮でございますが、こちら別料金にてご案内をさせていただいております。難易度や編集量によってご料金をご提示させていただいております)。
ご相談は無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。また、1からのオーダーメイドでのご契約書作成も可能でございますので、ご要望の際にはお伝えいただけますと幸いでございます。
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2者(法人個人問わず)でインスタグラムを運営される際の、業務提携契約書となります。
インスタグラムを2者で運営され、当該インスタグラムから発生した利益の分配を規定される際にご使用いただけます。
下記、書面の概要となります。
業務提携契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、業務提携契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。
第1条(目的)
甲及び乙は、次条以降の内容によりInstagram(ID: 。以下「本アカウント」という)の共同運営に関する業務提携契約を締結し、運用において発生した利益を分配することを本契約の目的とする。
第2条(利益)
甲及び乙は、本契約において発生した利益を、甲 %、乙 %にて分配することに合意する。
第3条(契約期間・契約更新)
本契約は、調印の日より 年間効力を有するものとする。ただし、期間満了 ヵ月前までに、甲乙いずれからも別段の申し出がないときは、さらに 年間延長するものとし、以後も同様とする。
第4条(契約解除)
第5条(禁止行為)
第6条(所有権・知的財産権の帰属)
第7条(権利義務譲渡禁止)
第8条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第9条(不可抗力免責)
第10条(守秘義務)
第11条(個人情報)
第12条(損害賠償責任)
第13条(準拠法)
第14条(合意管轄)
第15条(協議事項)
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