・翌月にまとめてお支払い可能
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¥3,980 税込
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【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
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本サイトにて販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(誠に恐縮でございますが、こちら別料金にてご案内をさせていただいております。難易度や編集量によってご料金をご提示させていただいております)。
ご相談は無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。また、1からのオーダーメイドでのご契約書作成も可能でございますので、ご要望の際にはお伝えいただけますと幸いでございます。
【行政書士三浦国際事務所 書面作成HP】
https://document-preparation.allworldtraveler.net/business-content/
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SNS各媒体(YouTube、TikTok、Instagram等)において活動をされるインフルエンサー様と、インフルエンサー様をマネジメントされる個人または法人様間のマネジメント契約書となります。
下記、書面の概要となります。
マネジメント契約書
(以下、甲といいます)と (以下、乙といいます)とは、乙によるSNS各媒体(YouTube、tiktok、Instagram等)のインフルエンサー及びタレントとしての活動(以下、インフルエンサー活動といいます)に関して、次の通り専属契約を締結します。
第1条(目的)
甲が、乙のインフルエンサー活動をマネジメントすることを本契約の目的とします。乙が芸能事務所に所属している場合には、乙は所属事務所に本契約締結の可否を確認するものとします。なお、甲は、乙と乙の所属事務所間のトラブルに関し、一切の責任を負わないものとします。
第2条(権利の帰属)
1, 乙は甲に対し、インフルエンサー活動に係る乙の実演により発生する著作権法上の一切の権利(著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、放送の IPマルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。
2, 乙は甲に対し、インフルエンサー活動に係る乙の創作により発生する著作権法上の一切の権利(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。
3, 前2項に基づいて甲が取得した権利の一部または全部を、甲は自由な判断により第三者に許諾または譲渡することができます。
第3条(義務)
第4条(収入)
第5条(利益分配)
第6条(経費)
第7条(名称等の使用)
第8条(契約期間・契約解除)
第9条(契約解除)
第10条(契約違反)
第11条(反社会的勢力との取引排除)
第12条(権利義務譲渡禁止)
第13条(守秘義務)
第14条(裁判管轄)
第15条(信義則)
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