
「即利用可」借金の時効援用通知書(内容証明) 雛形 word形式納品 すぐにご利用いただけます。
¥3,980 税込
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【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
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借金の時効は、期間の経過のみでは成立せず、「時効の援用」を行なわなくてはなりません。時効の援用とは、端的に言えば、「時効成立の権利を行使します」という通知となります。
この時効の援用を行なわない場合には、時効が成立されることはないため、金利や遅延損害金等にて借金が膨れ上がる前に手続きを行われることが重要となります。
こちらのご書面では、ご依頼者様にて、ご依頼者様情報等をご追記いただくのみで、時効援用に関する内容証明の原案が完成できるご記載となっております。
借金の時効援用を検討されていらっしゃる方は是非ご活用ください。
※窓口での発送の内容証明郵便は、文字制限がございますので、こちらのご書面では、文字の大きさが大きく、横の余白が広くなっています) こちらのご書面を3部ご印刷いただき、封筒とご依頼者様の印鑑とともに、郵便局窓口までお持ち下さいませ。 詳しくは、
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/
をご確認いただけますと幸いでございます。内容証明発送後、通常は1ヶ月前後にてCIC等から情報が削除されます。しかし、期間はあくまで目安であり、それ以上の期間が必要となる場合もございます。
下記、書面の概要となります。
時効援用通知書
貴社は私に対し、以下に記載する内容の貸金の返還請求を行っておりますが、当該債務については、最終弁済日の翌日からすでに5年以上が経過しており、時効が完成しております。
※以下、債務情報の入力、時効援用の旨、通知人(ご依頼者様)及び受取人(相手方様)の情報の入力欄を設けております。
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