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「即利用可」 ネイルサロン経営 回数券・プリペイドカード利用規約 雛形 すぐにご利用いただけます。

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【AI生成×行政書士・社労士Wチェック!あなたのビジネスを守る次世代型契約書

「契約書の不備で、後に大きなトラブルに発展した…」 そんなリスクを回避するため、当事務所は最新のテクノロジーと専門家の知見を融合させました。

当事務所の契約書ひな形は、単なる既存テンプレートではありません。

第一に、AIが作成。 最新の法令と判例に基づき、AIが業界特有のリスクやトレンドを瞬時に分析し、最適な法的構造を持つ土台を構築します。これにより、お客様の多様なニーズに迅速に対応します。

第二に、行政書士と社労士による徹底的な二重検証。

行政書士のチェック: 法令遵守、権利義務の明確化、契約書としての効力、および関連する許認可要件の整合性を厳しく確認します。特に著作権、二次利用権、業務委託の法的有効性を強固にしています。

社会保険労務士のチェック: 業務委託契約書に潜む「偽装請負リスク」や「労働者性」の判断基準をクリアしているか検証します。これにより、高額な残業代請求や労使トラブルを未然に防ぎます。

AIのスピードと専門家二名の視点による正確性を兼ね備えた、安心と信頼の契約書雛形です。あなたのビジネスを法的・労務リスクから守るための強力な盾として、ぜひご活用ください。

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契約書は、項目を原則自由に作成することができます。

そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。

トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。

また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。

そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。

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本サイトで販売しておりますご契約書は、すべてWORDファイル形式となりますので、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。

また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。

ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。

※オーダーメイドにてご契約書を1からご作成させていただくことも可能でございますので、ご希望の際には、下記URLよりお気軽にお問い合わせいただけますと幸いでございます。

https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2

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「概要」

回数券・プリペイドカード利用規約:条項別解説

この利用規約は、回数券やプリペイドカード販売時に発生しがちな「有効期限切れ」「払い戻し請求」「紛失・盗難」といった金銭トラブルを徹底的に防ぎ、特定商取引法などの法令リスクに対応するためのプロ仕様のテンプレートです。

1. 基本定義と利用条件の明確化(第1条~第7条)

まず、第1条~第3条で、チケットの定義、規約の適用範囲、購入成立の条件を明確にし、契約の土台を築きます。

特に重要なのは第4条(利用期限)です。回数券に有効期限を設け、期限経過後は理由の如何を問わず無効になることを明記し、無制限の利用要求を排除することで、将来のサービス提供義務を期限内に限定します。また、第6条では、回数券利用時の予約・キャンセルも通常の規約に準拠すると定めることで、無断キャンセル時などに回数消化のペナルティを課す根拠を確保し、運営ルールを統一できます。第7条では、チケットの金額を超えるサービス(オプションなど)を利用した場合、超過分は別途精算することを明確に規定し、会計時の「回数券で全てまかなえると思った」という金銭トラブルを防ぎます。

2. 禁止事項と紛失・不正対策(第8条~第11条)

金銭トラブルを防ぐ上で必須となるのが、換金・譲渡・紛失に関する規定です。

第8条(換金の禁止)では、本件チケットが現金との引き換えができないことを明確に定めることで、顧客からの無理な現金払い戻し要求を法的に拒否できます。第9条(譲渡の禁止)では、原則として購入者本人のみ利用可能とすることで、第三者への転売や貸与による無秩序な利用拡大を防ぎ、サロンの収益計画を守ります。さらに、第10条(盗難・紛失・破損)では、チケットの再発行はできないことを明記し、管理は利用者の自己責任であることを定めることで、サロン側の再発行の手間や不正利用のリスクを完全に回避します。第11条では、不正利用(偽造、変造など)が発覚した場合、法的な措置を講じる場合があることを明記し、不正行為に対する強力な抑止力とします。

3. 特商法に基づく解約・精算ルール(第12条~第15条)

高額な回数券を販売する場合、特定商取引法への対応は必須です。

第12条では、訪問販売など特商法が適用される販売方法の場合に、法定のクーリングオフ期間(書面受領日から8日間)を明記し、法令違反のリスクを回避します。さらに、最も重要なのが第13条・第14条の中途解約と精算ルールです。クーリングオフ期間経過後の中途解約に応じた上で、払い戻し計算式(特商法準拠)を明記します。特に、利用済みのサービスは割引前の通常価格で計算し、解約手数料の上限額(残額の20%または50,000円のいずれか低い額)を明記することで、払い戻し金額を計算する明確な法的根拠を持ち、お客様との交渉をスムーズにします。第15条では、やむを得ない事由で事業を閉鎖する場合、未使用残高の払い戻し請求に応じることを事前に約束し、サロンの社会的信頼を守ります。

4. 総則(第16条~第20条)

第16条で、法令改正やサービス変更時に、利用者の承諾なく規約を変更し、店頭・ホームページ掲載をもって効力が発生すると定めることで、迅速な対応を可能にします。第18条では、天災地変や法令改正など、サロンの責めに帰すべからざる事由でチケットの利用ができなくなった場合の責任を負わない免責事項を明確にします。最後に、第19条(合意管轄)で裁判管轄をサロンの所在地と定めることで、万が一訴訟になった場合の経営者の負担を最小限に抑えます。

このひな形は、回数券販売に伴う金銭・法律・運営上のあらゆるリスクを想定しており、経営者が自信を持って回数券ビジネスを展開できる環境を整えるための必須ツールです。

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当事者様にて個別の合意内容があり、雛形では対応できない場合には、1からオーダーメイドでのご作成も可能でございます。お気軽に下記当事務所ホームページよりお問い合わせくださいませ。(お見積り無料でございます)

【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】

https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2

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